包括払い方式(DPC/PDPS)とは

従来の入院医療費の計算方法は、診療で行った検査や注射、手術などの料金を積算して、診療費を計算する『出来高払い方式』でした。
包括払い方式(DPC/PDPS)とは、医療の質の向上・標準化を目指した国の制度であり、あらかじめ国が定めた診断群(病名と診療行為の組み合わせ)ごとの1日当たりの定額医療費(包括評価部分)と、定額医療費に含まれない手術や一部検査、処置等、従来通りの出来高払い方式(出来高評価部分)を組み合わせた新しい制度です。(下図参照)

患者さんへのお願い

持参薬について

  • 薬剤管理上必要となりますので、現在服用されているお薬のお薬手帳またはお薬の説明書などを必ずご持参ください。また入院前に当院でお薬を処方されている患者さんはお薬もご持参ください。ただし、安全管理上ご持参いただいたお薬を使用しない場合もありますのであらかじめご了承ください。

入院中の他科受診について

  • 包括払い方式(DPC/PDPS)は、一つの疾患(診断群分類)に対して入院診療を行うことを前提とした制度です。このため、緊急を要しない他の疾患の治療や検査をご希望された場合は、主治医の判断により退院後、外来にて受診していただくようお願いすることがあります。

入院中の他医療機関受診について

当院入院期間中に、他の医療機関で診療を受けることや、お薬の処方を受ける(ご家族が薬を受け取りに行く場合も含みます)ことは原則としてできません。
例えば

  • 当院入院期間中に『他の病院や医院の診療予約日』が来る。
  • 当院の他に、『定期的にかかっている病院や医院』がある。
  • 他の医療機関の先生に薬を処方してもらっている。
  • 他の医療機関の先生に処方してもらった薬を飲みたい。

このような場合、必ず主治医や病棟看護師にご相談ください。

差額発生について

  • 入院後、主となる病名の変更や治療内容によって、当初の診断群分類が変更になる場合があります。その場合、入院初日に遡って計算し直すため、退院時などに差額分を調整させていただくことがあります。

Q&A

すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか?

基本的に当院の一般病棟に入院されるすべての患者さんが対象となります。ただし、病名が定められている診断群分類に該当しないと主治医が判断した場合は、これまでどおりの出来高払い方式によって入院医療費を請求させていただきます。
また、次に該当する患者さんも対象外となります。
≪出来高払い方式となる場合≫
・労災・公務災害保険を使用する方
・交通事故(自賠責保険を使用の場合)の方
・自費診療(正常分娩等)の方

包括払い方式(DPC/PDPS)の対象となる場合に、出来高払い方式で計算はしてもらえるのですか?

厚生労働省の定めにより、包括払い方式(DPC/PDPS)の対象となる場合は従来の出来高払い方式での計算はできません。

包括払い方式(DPC/PDPS)になると、入院医療費は高くなりますか、安くなりますか?

入院される病名や治療内容によって1日当たりの入院医療費が決まりますので、従来の出来高払い方式に比べ、高くなる場合も安くなる場合もあります。また、入院日数によっても1日当たりの入院医療費が変わる仕組みになっています。そのため同じ病名で入院されても、すべて出来高払い方式で計算していた医療費と包括払い方式(DPC/PDPS)で計算した医療費を単純に比較することは出来ないこととなります。

入院医療費の支払方法は変わりますか?

患者さんの一部負担金のお支払いは基本的に変わりません。入院中は月1 回(月末締め)の請求となります。退院時は今までと変わらず退院時の請求となりますが、退院日において入院中の会計が一部できない場合などは後日請求となることもあります。

入院医療費の限度額認定や高額療養費制度の取扱いはどうなりますか?

限度額認定、高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。

早く退院させられることはありませんか?

入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。治療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いすることはありません。

個室料や食事代はどうなりますか?

従来と変わらず個室料は日額×利用日数、食事代は1食分×食数の計算となります。